2021年5月7日
当院では、
コロナウィルス対策として
3つの密(密閉・密集・密接)を避ける対策をとっております。
・密閉⇒常時換気扇稼働・入口ドアを開放しての換気
・密集⇒使用するベットを少なくして距離を空ける
密集を避けるため、来院時のご予約のお願い
・密接⇒マスクの着用、アルコール消毒の徹底
・オゾン発生器による空間除菌、光触媒除菌施工済み
交通事故に遭ってしまい、
治療できますか?診断書は整骨院でも書いてもらえるんですか?
という問い合わせをうけました。
整骨院で交通事故の治療はできますが、
交通事故として整骨院で治療するには、
警察に(人身事故として)事故証明をしてもらうこと、
病院(整形外科)で診断書をもらうことです。
順番としては、
1、警察と保険会社に連絡
2、病院や整形外科を受診
3、診断書を発行してもらう
4、治療を受けるために、通院する病院・整形外科や整骨院を決定
(保険会社に通院する整骨院を伝えればOKです。)
という順番に手続きをするとスムーズに治療を始めることが出来ます。
今回の患者さんからも相談がありましたが、
ここで注意しなければいけないのが、
整骨院では診断書は発行できないことです。
いわゆる診断書は医師しか発行できないんです。
さらに、
診断書の発行も注意が必要です。
交通事故が発生してから2週間を過ぎてしまうと、
交通事故と症状の因果関係を認めてもらいにくくなります。
そうすると、
交通事故による症状であっても、交通事故の補償が受けられない可能性が出てきます。
そして、
診断書に記載される診断名も重要です。
一般的には、むち打ちで頸部捻挫、
追突で腰を痛めて腰部捻挫、などとといったように診断名が記載されますが、
例えば、首と肩が痛かった場合、
医師によっては、頚部捻挫としか診断名を記載されない場合があります。
頸部捻挫としか診断されないと、
保険会社に首と肩が痛いから治療に行きたい、と言っても、
診断書に記載がないから肩の治療は認められない、
という事になってしまうんです。
ですから、
交通事故後に病院を受診した際には、
気になる身体の箇所(首・肩・背中・腰・腕など)や症状は全て医師に伝え、
明確に診断書に記載してもらうようにしましょう。
当院では、
懇意にしている医療機関を紹介しており、
交通事故専門の弁護士にも相談できますので、
交通事故について、何かご不明なことがありましたら、
お気軽にお問い合わせください。